サブリース契約を解約せずに、物件を売却すること自体は可能です。ただし、サブリース契約は物件に紐づいているため、売却すると契約自体は新しいオーナーへ自動的に引き継がれます。
サブリース契約物件は、サブリース会社から家賃保証額の見直しや契約条件の変更を求められるケースが多いため、解約せずに売却すると買い手が見つかりにくく、売却価格も低く評価されやすい傾向にあるのです。
サブリース契約を解除してから売却すれば、高値で売れる可能性があります。しかし、サブリース会社は「借地借家法」という法律によって守られており、オーナー側が一方的にサブリース契約を解約することは法律上認められていません。
借地借家法で定められた「正当事由」に該当すると判断されない限り、サブリース会社の同意を得ずに解約することは難しいのです。サブリース契約を続けたまま売却せざるを得ないケースが多いため、結果的に買い手が見つかりにくく、納得のいく価格で売却しづらいとされています。
参照元:e-Gov法令検索|借地借家法(https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090)
サブリース契約を解除したい場合は、まず契約書をよく読み、解約に関するルールを確認しましょう。
契約書には、解約の手続き方法や違約金の有無、解約の通知時期(例:解約する何日前までに伝える必要があるか)、解約条項(解約できる理由)などが書かれているのが一般的。
解約条項に該当する理由があれば、解約通知書を作成して、内容証明郵便でサブリース会社へ送付しましょう。同意を得られれば契約終了期日をもって解約できるため、物件を売却しやすくなります。
解約条項に該当する理由がない、または解約通知書を送ってもサブリース会社の合意を得られなかった場合、立退き料を支払うことでサブリース会社の同意を得られるケースがあります。
立退き料は、解約によってサブリース会社が被る損失を補償するためのものです。金額や支払条件はサブリース会社と相談が必要となり、話し合い次第で金額が変わります。
まず、査定価格が一般の賃貸マンションよりも低くなることと覚悟しておきましょう。価格に納得できない場合、売却できる可能性はぐんと下がります。
また、必須ではありませんが、トラブルにならないようにオーナー変更を行う旨をサブリース会社へ事前通知しておきましょう。オーナー変更に伴い、サブリース契約の手続き変更や関連書類の更新、条件の見直しが必要となる場合があるためです。
新たなオーナーとなる買主には、サブリース契約の内容や現状を正確に伝え、契約の引継ぎに関する合意を得る必要があります。
サブリース契約物件を売却するには、サブリースを解約して高額売却を狙うか、査定額が下がってもサブリース契約を続けたまま売却するか選択する必要があります。
まずは契約書を確認して、解約できる可能性があるか確認することが大切です。解約が難しい場合は、サブリースの解約手続きに精通している会社や、サブリース契約中の物件売却実績がある会社に相談するとよいでしょう。
当メディアでは、渋谷区の賃貸経営オーナーに向けて、おすすめの不動産会社を紹介しています。サブリース契約についても精通している会社を選定しているので、気になる方はチェックしてみてください。
※参照元:TonTon公式HP (https://tonton-inc.com/business/management)
※参照元:ルーム・スタイル公式HP|賃貸管理手数料の相場は?金額に幅がある理由と損しないための注意点 (https://roomstyle.co.jp/media/rentalmanagementfee#1-1_5)